先日の「倉敷市事業継続特別支援金」の案内リーフ。該当の方はご活用を!
詳細につきましては決まり次第。
コロナ禍の営業に関する相談は倉敷民商でも行っています。
予約の上おいでください。
TEL.086-426-1578
〒710-0038 倉敷市新田1294
消費税がなぜ今増税してはならないか、自分は関係ないと思っている免税業者のみなさんも実は影響があるのです。
実態のよくわかる全国商工新聞号外が発表されました。地域の会員のみなさんがお届けしています。全国500万の影響がある業者にはすべてお届けはできませんので当サイトでも公開し広く普及いただきたいと思いますので是非ご覧ください。
ご相談はお近くの民主商工会まで!お気軽にどうぞ。
また消費税増税反対の署名も広く集めていますので是非ともご協力ください。
お読みいただくには、まず
以下のお読みになりたいビラの画像をクリックください。
ビラが大きく表示されます。
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消費税や業者の実態を細かく取り上げている「商工新聞(月額500円)」をお読みいただければ詳しく学ぶことができます。ご購読はお気軽に倉敷民商まで
青年業者は日本の中小業者の未来を担う大切な存在です。
9月23日・24日と北九州において青年業者が全国から一堂に会する
青年交流会が開催されます。
倉敷民主商工会(倉敷民商)からも代表を送り出す予定です。
つきましては参加支援カンパのお願いをしています。
同時に真備町をはじめとする西日本豪雨災害復旧支援の
カンパのお願いも行っています。
8月-9月と会員訪問等の一斉行動も計画されています。
ぜひとも趣意をご理解の上、ご協力のほどお願いいたします。
声 明
1 本年1月12日、禰屋町子さんに対する税理士法違反・法人税法違反幇助被告事件について、広島高裁岡山支部第1部(長井秀典裁判長)は、岡山地裁の第一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡したが、本日、広島高検岡山支部より上告しないとの連絡があった。よって本件は岡山地裁で再び審理されることが確定した。
2 検察が上告を断念したことは、迅速果敢に上告断念を迫る署名・要請をされた支援団体の努力のたまものであり、運動の大きな勝利である。弁護団は支援団体の皆様にこの場を借りて感謝の意を表するものである。
3 さて、広島高裁岡山支部の判断は、第一審における検察官の杜撰な立証とこれに組した裁判所の審理方法を極めて明確に断罪したものである。しかし禰屋町子さんが無罪であるとまで判断したものではない。弁護団は差戻し審において禰屋町子さんの無罪を断固勝ち取るまで全力を尽す所存である。
4 岡山地裁での差戻し後の審理のあり方は、基本的に裁判所の広い裁量にゆだねられている。弁護団は差戻し審において、第一審の審理が起訴後から一貫して極めて杜撰であったことを厳しく追及し、裁判の冒頭手続から全てをやり直すべきだと強く訴えていく決意である。また税理士法違反についても、改めて徹底した審理を要求していくこととする。
5 検察に対しては、これ以上禰屋町子さんに不当な審理への応訴を強いることがないよう、直ちに公訴の取下げを求めることも訴えていきたい。
6 闘いはまだ続くが、これまでの状況とは違い、追い風を受けて反撃の展望が開けたことは間違いない。多大な御支援をいただいた全国のみなさまに心から感謝するとともに、引き続き、さらなるご支援をお願いする次第である。今回の破棄差戻し判決の確定という事態を画期的なものと評価し、弁護団は一層全力を尽して奮闘する決意である。
2018年1月26日
倉敷民商弾圧事件弁護団
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