豪雨災害にかかる中小業者への支援策について(抜粋)

豪雨災害にかかる中小業者への支援策について(抜粋)

被災されたみなさんが日常の営業を取り戻すには想像を絶する困難がありますが国の被災者生活再建支援制度なども適用されます。

さまざまな中小企業支援策についてつきましては中小業者の支援策について岡山県商工団体連合会にて作成し、会員のみならず復旧を目指すみなさんへの手引きとなるよう作成しましたので活用ください。

お困りの場合はお近くの民商にご相談ください。

なお、現状実務に追われて電話連絡が取りにくい場合がございますのでメール等でお知らせいただければできうる範囲で対応させていただきます。

 

豪雨災害にかかる中小業者への支援策について(抜粋)

2018年7月14日

岡山県商工団体連合会

1、災害に係る住家の被害認定基準運用指針の改定(内閣府)

*水害に係る判定の変更

(注意)罹災証明時にどこまでの被害であったかを申告する際に、どこまで浸水したかを分るように写真を撮るなど、記録に基づいて主張することが大切です。

 

2、被災者に対する医療・介護の一部負担金・利用料の免除等

*住宅半壊・床上浸水等の被災をしたと申告した医療・介護の被保険者については、一部負担金(病院窓口で負担)・利用料の支払いを猶予する

 

3、被災者生活再建支援制度

*災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給

*住宅再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

4、国税・地方税の特別措置

*国税

・申告などの期限の延長

災害などの理由により申告、納付などをその期限までにできない場合、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。これには、地域指定による場合と個別指定による場合とがあります。

・納税の猶予

災害により被害を受けた場合、税務署長に申請をすることにより、納税 の猶予を受けることができます。

・予定納税の減額

所得税の予定納税をされる方が災害により損失を受けた場合、税務署 長に申請をすることにより、災害が発生した後に納期限の到来する予定納税について、減額を受けることができます。

・給与所得者の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予など

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、給与所得者が税務署 長に申請(一定のものについてはその支払者を経由して税務署長に申請)をすることにより所得金額の見積額に応じて源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

・所得税の軽減

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告で、1.所  得税法に定める雑損控除の方法、2.災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

<活用できる方>

・申告などの期限の延長については、災害によりその期限までに申告、納  付などをすることができないと認められる方が対象です。

・納税の猶予については、納税者(源泉徴収義務者を含みます。)で災害により全積極財産の概ね1/5以上の損失を受けた方又は災害などにより被害を受けたことに基づき国税を一時に納付することができないと認められる方が対象です。

・予定納税の減額については、所得税の予定納税をされる方で災害により 損失を受け、その年の税額が前年より減少することが見込まれる方が対象です。

・給与所得者の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予については、災 害による住宅や家財の損害額がその住宅や家財の価額の1/2以上で、かつ、その年分の所得金額の見積額が1,000万円以下である方などが対象です。

・雑損控除については、災害により生活に通常必要な資産に損害を受けた 方、災害に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした方が対象です。また、所得税についての災害減免法に定める税金の軽減免除については、損害額が住宅や家財の価額の1/2以上で、被害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の方が対象です。

 

*地方税

・地方税の減免

災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税 (個人住民税、固定資産税、自動車税など)について、一部軽減又は免除を受けることができます。

・徴収の猶予

災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税について、その徴収 の猶予を受けることができます。

・期限の延長

災害により申告・納付等を期限までにできない方は、その期限が延長 されます。これには、都道府県・市町村が条例で一律に期限を延長している場合と都道府県・市町村への申請により延長が認められる場合があります。一律に期限を延長している場合には手続きは必要ありません。詳しくは、お住まいの都道府県・市町村にお問い合わせください。

<活用できる方>

・災害によりその財産等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方 が対象となります。

 

 

 

5、被災者(個人・個人事業主)の債務整理支援

*減免・猶予(延長・金利引き下げ含む)など

・住宅ローンを借りている個人の方や、事業に必要な資金を借りている個 人事業主の方で、自然災害(注)の影響によって災害前の借入の返済が困難となった方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用することにより、破産手続などの法的な手続によらず、債務の免除等を受けられます。

(注)平成27 年9 月2 日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害

  • ガイドラインによる債務整理のメリットは次のとおりです。

・財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができま  す。

・破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことは、個人信用情報とし  て登録されないため、その後の新たな借入れに影響が及びません。

・国の補助により弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料  で受けることができます。

<活用できる方>

・自然災害の影響によって、災害前の住宅ローンや事業性ローン等の借 入を弁済することができないまたは近い将来において弁済できないことが確実と見込まれる個人の債務者が対象。

 

6、住宅の応急措置(災害救助法)=現物支給

*災害救助法に基づく住宅の応急修理は災害により住宅が半壊し、自ら修理 する資力のない世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します。

*応急修理は、市町村が業者に委託して実施します。

*修理限度額は1世帯あたり57万4千円(平成29年度基準)です。同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなされます。

<活用できる方>

・災害救助法が適用された市町村において、以下の要件を満たす方が対象で す。

  • 害により住宅が半壊又は半焼した方
  • 応急仮設住宅等に入居していない方
  • 自ら修理する資力のない世帯(※大規模半壊以上の世帯については資力は問いません)。

 

豪雨災害にかかる中小行業者への支援策について←PDF版

倉敷地域の豪雨被害につきまして。

この度の豪雨災害につきまして全国よりの励まし支援感謝いたします。
現在、地域における被害状況につきまして情報収集しております。

すでに倉敷から被災されたみなさんに支援物資も届けています。
また会員の被害情報につきまして情報が入ってきていますので随時お知らせいたします。
また支援協力もよろしくおねがいいたします。

岡山県の水害被害について(第1報)2018.7.9.10:20
総社民商関係
◇Iさん(77才)バイク・自転車販売(倉敷市真備町有井)
・店舗、工場水没。バイク・自転車各水没20台程度
・総社市内のアルミ工場の爆発の影響で店舗のガラスが割れた。
◇Oさん(67才)家電販売
・屋根まで浸かっている。連絡がついていない。
◇Kさん(75才)運送業
・店舗水没、トラックが多分浸かっている。自宅は無事
◇Yさん(55才)理容業(真備町川辺)
倉敷民商関係
◇Oさん、カラオケスナック
・用水があふれて、厨房が浸水。

高裁判決-検察は上告せずに対する弁護団声明

声    明

 

1 本年1月12日、禰屋町子さんに対する税理士法違反・法人税法違反幇助被告事件について、広島高裁岡山支部第1部(長井秀典裁判長)は、岡山地裁の第一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡したが、本日、広島高検岡山支部より上告しないとの連絡があった。よって本件は岡山地裁で再び審理されることが確定した。

2 検察が上告を断念したことは、迅速果敢に上告断念を迫る署名・要請をされた支援団体の努力のたまものであり、運動の大きな勝利である。弁護団は支援団体の皆様にこの場を借りて感謝の意を表するものである。

3 さて、広島高裁岡山支部の判断は、第一審における検察官の杜撰な立証とこれに組した裁判所の審理方法を極めて明確に断罪したものである。しかし禰屋町子さんが無罪であるとまで判断したものではない。弁護団は差戻し審において禰屋町子さんの無罪を断固勝ち取るまで全力を尽す所存である。

4 岡山地裁での差戻し後の審理のあり方は、基本的に裁判所の広い裁量にゆだねられている。弁護団は差戻し審において、第一審の審理が起訴後から一貫して極めて杜撰であったことを厳しく追及し、裁判の冒頭手続から全てをやり直すべきだと強く訴えていく決意である。また税理士法違反についても、改めて徹底した審理を要求していくこととする。

5 検察に対しては、これ以上禰屋町子さんに不当な審理への応訴を強いることがないよう、直ちに公訴の取下げを求めることも訴えていきたい。

6 闘いはまだ続くが、これまでの状況とは違い、追い風を受けて反撃の展望が開けたことは間違いない。多大な御支援をいただいた全国のみなさまに心から感謝するとともに、引き続き、さらなるご支援をお願いする次第である。今回の破棄差戻し判決の確定という事態を画期的なものと評価し、弁護団は一層全力を尽して奮闘する決意である。

 

2018年1月26日

                             倉敷民商弾圧事件弁護団

禰屋裁判、高裁判決-破棄差戻しに対する声明

声  明

1月12日、広島高裁岡山支部(長井秀典裁判長)は、倉敷民主商工会の禰屋町子事務局員に対する法人税法違反と税理士法違反の事件について、一審判決を破棄し、差し戻す判決を言い渡した。

先頭に立って裁判闘争をたたかってきた禰屋さんと弁護団、そして、支援する全国の仲間の奮闘が実ったものである。

本判決には次の三つの意義がある。

第1に、確定申告を前にした1月12日に有罪判決を下し、民商と自主申告運動に打撃を与えるという権力側の意図を打ち破った事である。

第2に、検察と税務当局の一方的な主張に沿い、査察官が作成した報告書を鑑定書に準ずる書面として採用したことについて、「本件査察官報告書等が鑑定書面にあたると認めることはできないのに、これらを鑑定書面として採用して取り調べ、事実認定に用いたのであるから、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続きの法令違反がある」と断じたことである。

第3に、民商会員と事務局員が行う助け合いの自主計算・自主申告運動を敵視し、「申告納税権が憲法上保障されているものでないことは明らか」とした原判決を取り消したことである。

しかし、本判決は、禰屋さんを「無罪」とせず、査察官報告書に関する部分以外の控訴理由について判断を避けるなど問題点がある。

ただちに、「検察は上告するな」「禰屋さんの公訴を取り下げよ」の要請を大きく広げるとともに、小原さん、須増さんの税理士法違反事件について最高裁に弁論を開かせ、無罪判決を出させるたたかいの強化を呼びかけるものである。

私たちは、国民一人一人にこの事件の不当性を伝え、勝利判決をめざして奮闘する。また、消費税の増税を阻止し、申告納税制度と国民主権に基づく自主計算・自主申告運動をいっそう強め、納税者の権利を守る運動に全力を尽くす。そして、仲間を増やし、組織を強く大きくして、権力による不当弾圧に反撃する決意である。

2018年1月12日

岡山県商工団体連合会
会長 奥田伸一郎

全国商工団体連合会
会長 太田 義郎

2018年1月17日 | カテゴリー : 事務局 | 投稿者 : 倉敷民商