高裁判決-検察は上告せずに対する弁護団声明

声    明

 

1 本年1月12日、禰屋町子さんに対する税理士法違反・法人税法違反幇助被告事件について、広島高裁岡山支部第1部(長井秀典裁判長)は、岡山地裁の第一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡したが、本日、広島高検岡山支部より上告しないとの連絡があった。よって本件は岡山地裁で再び審理されることが確定した。

2 検察が上告を断念したことは、迅速果敢に上告断念を迫る署名・要請をされた支援団体の努力のたまものであり、運動の大きな勝利である。弁護団は支援団体の皆様にこの場を借りて感謝の意を表するものである。

3 さて、広島高裁岡山支部の判断は、第一審における検察官の杜撰な立証とこれに組した裁判所の審理方法を極めて明確に断罪したものである。しかし禰屋町子さんが無罪であるとまで判断したものではない。弁護団は差戻し審において禰屋町子さんの無罪を断固勝ち取るまで全力を尽す所存である。

4 岡山地裁での差戻し後の審理のあり方は、基本的に裁判所の広い裁量にゆだねられている。弁護団は差戻し審において、第一審の審理が起訴後から一貫して極めて杜撰であったことを厳しく追及し、裁判の冒頭手続から全てをやり直すべきだと強く訴えていく決意である。また税理士法違反についても、改めて徹底した審理を要求していくこととする。

5 検察に対しては、これ以上禰屋町子さんに不当な審理への応訴を強いることがないよう、直ちに公訴の取下げを求めることも訴えていきたい。

6 闘いはまだ続くが、これまでの状況とは違い、追い風を受けて反撃の展望が開けたことは間違いない。多大な御支援をいただいた全国のみなさまに心から感謝するとともに、引き続き、さらなるご支援をお願いする次第である。今回の破棄差戻し判決の確定という事態を画期的なものと評価し、弁護団は一層全力を尽して奮闘する決意である。

 

2018年1月26日

                             倉敷民商弾圧事件弁護団

禰屋裁判、高裁判決-破棄差戻しに対する声明

声  明

1月12日、広島高裁岡山支部(長井秀典裁判長)は、倉敷民主商工会の禰屋町子事務局員に対する法人税法違反と税理士法違反の事件について、一審判決を破棄し、差し戻す判決を言い渡した。

先頭に立って裁判闘争をたたかってきた禰屋さんと弁護団、そして、支援する全国の仲間の奮闘が実ったものである。

本判決には次の三つの意義がある。

第1に、確定申告を前にした1月12日に有罪判決を下し、民商と自主申告運動に打撃を与えるという権力側の意図を打ち破った事である。

第2に、検察と税務当局の一方的な主張に沿い、査察官が作成した報告書を鑑定書に準ずる書面として採用したことについて、「本件査察官報告書等が鑑定書面にあたると認めることはできないのに、これらを鑑定書面として採用して取り調べ、事実認定に用いたのであるから、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続きの法令違反がある」と断じたことである。

第3に、民商会員と事務局員が行う助け合いの自主計算・自主申告運動を敵視し、「申告納税権が憲法上保障されているものでないことは明らか」とした原判決を取り消したことである。

しかし、本判決は、禰屋さんを「無罪」とせず、査察官報告書に関する部分以外の控訴理由について判断を避けるなど問題点がある。

ただちに、「検察は上告するな」「禰屋さんの公訴を取り下げよ」の要請を大きく広げるとともに、小原さん、須増さんの税理士法違反事件について最高裁に弁論を開かせ、無罪判決を出させるたたかいの強化を呼びかけるものである。

私たちは、国民一人一人にこの事件の不当性を伝え、勝利判決をめざして奮闘する。また、消費税の増税を阻止し、申告納税制度と国民主権に基づく自主計算・自主申告運動をいっそう強め、納税者の権利を守る運動に全力を尽くす。そして、仲間を増やし、組織を強く大きくして、権力による不当弾圧に反撃する決意である。

2018年1月12日

岡山県商工団体連合会
会長 奥田伸一郎

全国商工団体連合会
会長 太田 義郎

2018年1月17日 | カテゴリー : 事務局 | 投稿者 : 倉敷民商