3月12日-13日と消費増税以降の消費不況と新型コロナウイルスによるさらなる経済打撃に対してフリーランスや家族業者にも正当な手当を!税金の使われ方を正せとシュプレヒコールを上げて集会会場から地域の税務署まで元気よく行進しました。
(*写真は参加者撮影を拝借)
集会の中で倉敷民商弾圧事件当事者の禰屋さんより高裁によって地裁判決を否定(差戻し)されて以降、検察が次回公判に向けての手立てが未だ取れない状況であると報告。起訴自体が無理筋であったと言わざるを得ないと会場からも怒りの声があがった。
今回は新型コロナウイルスに配慮し屋外での集会や税務署でも申告者同士の距離を置くなど今までに無い配慮がされました。参加者の皆さん税務署のみなさんご協力ありがとうございました。
なお確定申告が4月16日までに延長されています。
倉敷集会-倉敷税務署
児島集会-児島税務署
玉島会場-玉島税務署
声 明
1 本年1月12日、禰屋町子さんに対する税理士法違反・法人税法違反幇助被告事件について、広島高裁岡山支部第1部(長井秀典裁判長)は、岡山地裁の第一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡したが、本日、広島高検岡山支部より上告しないとの連絡があった。よって本件は岡山地裁で再び審理されることが確定した。
2 検察が上告を断念したことは、迅速果敢に上告断念を迫る署名・要請をされた支援団体の努力のたまものであり、運動の大きな勝利である。弁護団は支援団体の皆様にこの場を借りて感謝の意を表するものである。
3 さて、広島高裁岡山支部の判断は、第一審における検察官の杜撰な立証とこれに組した裁判所の審理方法を極めて明確に断罪したものである。しかし禰屋町子さんが無罪であるとまで判断したものではない。弁護団は差戻し審において禰屋町子さんの無罪を断固勝ち取るまで全力を尽す所存である。
4 岡山地裁での差戻し後の審理のあり方は、基本的に裁判所の広い裁量にゆだねられている。弁護団は差戻し審において、第一審の審理が起訴後から一貫して極めて杜撰であったことを厳しく追及し、裁判の冒頭手続から全てをやり直すべきだと強く訴えていく決意である。また税理士法違反についても、改めて徹底した審理を要求していくこととする。
5 検察に対しては、これ以上禰屋町子さんに不当な審理への応訴を強いることがないよう、直ちに公訴の取下げを求めることも訴えていきたい。
6 闘いはまだ続くが、これまでの状況とは違い、追い風を受けて反撃の展望が開けたことは間違いない。多大な御支援をいただいた全国のみなさまに心から感謝するとともに、引き続き、さらなるご支援をお願いする次第である。今回の破棄差戻し判決の確定という事態を画期的なものと評価し、弁護団は一層全力を尽して奮闘する決意である。
2018年1月26日
倉敷民商弾圧事件弁護団
声 明
1月12日、広島高裁岡山支部(長井秀典裁判長)は、倉敷民主商工会の禰屋町子事務局員に対する法人税法違反と税理士法違反の事件について、一審判決を破棄し、差し戻す判決を言い渡した。
先頭に立って裁判闘争をたたかってきた禰屋さんと弁護団、そして、支援する全国の仲間の奮闘が実ったものである。
本判決には次の三つの意義がある。
第1に、確定申告を前にした1月12日に有罪判決を下し、民商と自主申告運動に打撃を与えるという権力側の意図を打ち破った事である。
第2に、検察と税務当局の一方的な主張に沿い、査察官が作成した報告書を鑑定書に準ずる書面として採用したことについて、「本件査察官報告書等が鑑定書面にあたると認めることはできないのに、これらを鑑定書面として採用して取り調べ、事実認定に用いたのであるから、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続きの法令違反がある」と断じたことである。
第3に、民商会員と事務局員が行う助け合いの自主計算・自主申告運動を敵視し、「申告納税権が憲法上保障されているものでないことは明らか」とした原判決を取り消したことである。
しかし、本判決は、禰屋さんを「無罪」とせず、査察官報告書に関する部分以外の控訴理由について判断を避けるなど問題点がある。
ただちに、「検察は上告するな」「禰屋さんの公訴を取り下げよ」の要請を大きく広げるとともに、小原さん、須増さんの税理士法違反事件について最高裁に弁論を開かせ、無罪判決を出させるたたかいの強化を呼びかけるものである。
私たちは、国民一人一人にこの事件の不当性を伝え、勝利判決をめざして奮闘する。また、消費税の増税を阻止し、申告納税制度と国民主権に基づく自主計算・自主申告運動をいっそう強め、納税者の権利を守る運動に全力を尽くす。そして、仲間を増やし、組織を強く大きくして、権力による不当弾圧に反撃する決意である。
2018年1月12日
岡山県商工団体連合会
会長 奥田伸一郎
全国商工団体連合会
会長 太田 義郎
禰屋裁判、高裁へ控訴趣意書提出行動案内
日時:7/28(金) 午後13時集合
場所:岡山地裁前宣伝13:00~14:00
広島高裁岡山支部(岡山地裁内)へ控訴趣意書提出14:00~
報告集会14:30~15:30
控訴提出後、弁護士会館にて報告集会をおこないます。控訴趣意書のポイントをまなび、
禰屋裁判の勝利を目指す決起の場とします。ぜひ多くの皆さんのご参加をお願いします。
PDF版:倉敷民商案内ビラ6月号
事件後、はじめて3人の事務局が揃い総会を迎えることができました。
支援いただいた皆様と信じて頑張っている会員のみなさんのおかげであります。
中小企業の現状は大企業、株主、大資産家への恩恵だけのアベノミクスの成果とは真逆のひどい状況にあります。
多くの困難を抱えている業者のためにも頑張ろうと意思統一しました。
6月17~18日と岡山で地方別交流会でした。
小原事務局長の新曲(?)で最後は会場が一つになりました。
私も分散会で署名の訴えをしました。その成果は、署名数は100筆超え。
香川の婦人部長さんは、「裁判所に行かないと分からないことが多い。」や徳島の会長さんは、「この事件をあることを知らなかった。」など事務局と会員の関係性を訴える役員が多かったです。
私も、「共謀罪の話をする時は、倉敷民商事件も同時に話せば、これが今後起こりうる事態である」という事を訴え、「支える会がまだな地域は、是非、結成を!」と支援の輪を広げる事を訴えました。拡大に関しては、「弾圧を跳ね返す為に拡大を!」のスローガンの下に倉敷民商は毎月の拡大行動をしている事を紹介しました。
(記事・写真:金岡 靖典)
6/16は最高栽要請を行いました。
倉敷からも小原事務局長、山川支える会会長、金岡青年部が参加しました。
写真は最高裁宣伝行動!の模様です。
救援会の皆さんたちとしっかり訴えてきました。
「特別徴収税額決定・変更通知書」に個人番号(マイナンバー)を記載しない要請を岡山県庁にて伊原木知事あてに行いました。
倉敷からは事務局長、会長、副会長が参加しました。
具体的な申し入れと対話の内容は以下の通りです。
個人情報の漏洩が大きな社会問題になっています。
そんななかで導入されたマイナンバー。労働者はマイナンバーを雇用主に提出するように言われていますが、現在のところ義務ではありません。ところが、国は、市町村が発行する地方税の「特別徴収税額決定通知書」にマイナンバーを記載して事業所に送るよう指導しています。
マイナンバーの漏洩防止ということで雇用主に知らせていない人もふくめ、すべての従業員のマイナンバーが、市町村から企業・事業所に知らされることになります。慎重に扱うべき情報が含まれているのに、普通郵便で送るところもあるようです。
届いた通知書が、マイナンバーの担当者にきちんと届かない危険もあります。特に中小零細な起業では管理責任者(専任)や安全な管理システムは導入ができません。子供や同居人が開封して人目に晒す可能性もあります。
そもそも、知らせたくないと意思表示している従業員のマイナンバーが、市町村を通じて事業所・企業に知らされるというのはいかがなものでしょうか。
雇用主と従業員との関係悪化にもつながりかねません。事業所には、マイナンバーの漏洩には、他の個人情報の漏洩に比べ非常に重い処罰(懲役4年以下または200万円)が課されることになっていますが、行政の側からリスクを高めるというのも納得できません。
対応した県の担当者は、「国から記載するよう指導がある」との回答に終始。
私たちはは、上記のような懸念を指摘し、仙台市は「通知書」に記載せず、別に受給者番号とマイナンバーのみを印字した付票を送ることで、万が一ミスが起こっても個人に結び付くことを防ぐ努力をしていることを紹介。
「せめてこのような事例を市町村に知らせたらどうか」と訴えました。
市町村にもこの交渉内容は伝えるとの事でしたので各窓口にも伝わるでしょう。(写真:森脇県議・同、記事一部流用)
本日は、「倉敷民商を支える会総会&市民集会」でした。全国連絡会の設立や国民救援会の支援もあり、支援の輪は全国に広がっています。今回も全国から100名を超える支援する仲間が市民集会のために白壁の街・倉敷に集まりました。笑いあり、涙ありの集会となりました。公正な裁判のあり方について司法を監視する国民の目はいっそう厳しさを増しています。(写真:金岡記者)
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