先日の「倉敷市事業継続特別支援金」の案内リーフ。該当の方はご活用を!
詳細につきましては決まり次第。
コロナ禍の営業に関する相談は倉敷民商でも行っています。
予約の上おいでください。
TEL.086-426-1578
〒710-0038 倉敷市新田1294
倉敷民商では申告学習会をしています。
新しい会員さんも学ぶことで自分一人で申告書類の作成ができるようになっています。 法人もパソコン記帳学習会で学んでいます。
3.13重税反対全国統一行動が倉敷でもおこなわれました。
3月12日-13日と消費増税以降の消費不況と新型コロナウイルスによるさらなる経済打撃に対してフリーランスや家族業者にも正当な手当を!税金の使われ方を正せとシュプレヒコールを上げて集会会場から地域の税務署まで元気よく行進しました。
(*写真は参加者撮影を拝借)
集会の中で倉敷民商弾圧事件当事者の禰屋さんより高裁によって地裁判決を否定(差戻し)されて以降、検察が次回公判に向けての手立てが未だ取れない状況であると報告。起訴自体が無理筋であったと言わざるを得ないと会場からも怒りの声があがった。
今回は新型コロナウイルスに配慮し屋外での集会や税務署でも申告者同士の距離を置くなど今までに無い配慮がされました。参加者の皆さん税務署のみなさんご協力ありがとうございました。
なお確定申告が4月16日までに延長されています。
商売の困りごとがございましたらお気軽にご相談下さい。
現在、倉敷民商では申告学習会をしています。
新しい会員さんも学ぶことで自分一人で申告書類の作成ができるようになっています。
消費税がなぜ今増税してはならないか、自分は関係ないと思っている免税業者のみなさんも実は影響があるのです。
実態のよくわかる全国商工新聞号外が発表されました。地域の会員のみなさんがお届けしています。全国500万の影響がある業者にはすべてお届けはできませんので当サイトでも公開し広く普及いただきたいと思いますので是非ご覧ください。
ご相談はお近くの民主商工会まで!お気軽にどうぞ。
また消費税増税反対の署名も広く集めていますので是非ともご協力ください。
お読みいただくには、まず
以下のお読みになりたいビラの画像をクリックください。
ビラが大きく表示されます。
画像の上で「右クリック」し「名前をつけて画像を保存」(GoogleChromeの場合)を選択すれば画像が任意の場所に保存され印刷できます。
消費税や業者の実態を細かく取り上げている「商工新聞(月額500円)」をお読みいただければ詳しく学ぶことができます。ご購読はお気軽に倉敷民商まで
倉敷民商では弾圧事件勝利を誓うとともに零細な企業に負担が重い消費税増税とインボイス挿入の中止実現のためには政治を変えなければならないと元気なスタートとなりました。
青年業者は日本の中小業者の未来を担う大切な存在です。
9月23日・24日と北九州において青年業者が全国から一堂に会する
青年交流会が開催されます。
倉敷民主商工会(倉敷民商)からも代表を送り出す予定です。
つきましては参加支援カンパのお願いをしています。
同時に真備町をはじめとする西日本豪雨災害復旧支援の
カンパのお願いも行っています。
8月-9月と会員訪問等の一斉行動も計画されています。
ぜひとも趣意をご理解の上、ご協力のほどお願いいたします。
被災されたみなさんが日常の営業を取り戻すには想像を絶する困難がありますが国の被災者生活再建支援制度なども適用されます。
さまざまな中小企業支援策についてつきましては中小業者の支援策について岡山県商工団体連合会にて作成し、会員のみならず復旧を目指すみなさんへの手引きとなるよう作成しましたので活用ください。
お困りの場合はお近くの民商にご相談ください。
なお、現状実務に追われて電話連絡が取りにくい場合がございますのでメール等でお知らせいただければできうる範囲で対応させていただきます。
豪雨災害にかかる中小業者への支援策について(抜粋)
2018年7月14日
岡山県商工団体連合会
1、災害に係る住家の被害認定基準運用指針の改定(内閣府)
*水害に係る判定の変更
(注意)罹災証明時にどこまでの被害であったかを申告する際に、どこまで浸水したかを分るように写真を撮るなど、記録に基づいて主張することが大切です。
2、被災者に対する医療・介護の一部負担金・利用料の免除等
*住宅半壊・床上浸水等の被災をしたと申告した医療・介護の被保険者については、一部負担金(病院窓口で負担)・利用料の支払いを猶予する
3、被災者生活再建支援制度
*災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給
*住宅再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
4、国税・地方税の特別措置
*国税
・申告などの期限の延長
災害などの理由により申告、納付などをその期限までにできない場合、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。これには、地域指定による場合と個別指定による場合とがあります。
・納税の猶予
災害により被害を受けた場合、税務署長に申請をすることにより、納税 の猶予を受けることができます。
・予定納税の減額
所得税の予定納税をされる方が災害により損失を受けた場合、税務署 長に申請をすることにより、災害が発生した後に納期限の到来する予定納税について、減額を受けることができます。
・給与所得者の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予など
災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、給与所得者が税務署 長に申請(一定のものについてはその支払者を経由して税務署長に申請)をすることにより所得金額の見積額に応じて源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
・所得税の軽減
災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告で、1.所 得税法に定める雑損控除の方法、2.災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
<活用できる方>
・申告などの期限の延長については、災害によりその期限までに申告、納 付などをすることができないと認められる方が対象です。
・納税の猶予については、納税者(源泉徴収義務者を含みます。)で災害により全積極財産の概ね1/5以上の損失を受けた方又は災害などにより被害を受けたことに基づき国税を一時に納付することができないと認められる方が対象です。
・予定納税の減額については、所得税の予定納税をされる方で災害により 損失を受け、その年の税額が前年より減少することが見込まれる方が対象です。
・給与所得者の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予については、災 害による住宅や家財の損害額がその住宅や家財の価額の1/2以上で、かつ、その年分の所得金額の見積額が1,000万円以下である方などが対象です。
・雑損控除については、災害により生活に通常必要な資産に損害を受けた 方、災害に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした方が対象です。また、所得税についての災害減免法に定める税金の軽減免除については、損害額が住宅や家財の価額の1/2以上で、被害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の方が対象です。
*地方税
・地方税の減免
災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税 (個人住民税、固定資産税、自動車税など)について、一部軽減又は免除を受けることができます。
・徴収の猶予
災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税について、その徴収 の猶予を受けることができます。
・期限の延長
災害により申告・納付等を期限までにできない方は、その期限が延長 されます。これには、都道府県・市町村が条例で一律に期限を延長している場合と都道府県・市町村への申請により延長が認められる場合があります。一律に期限を延長している場合には手続きは必要ありません。詳しくは、お住まいの都道府県・市町村にお問い合わせください。
<活用できる方>
・災害によりその財産等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方 が対象となります。
5、被災者(個人・個人事業主)の債務整理支援
*減免・猶予(延長・金利引き下げ含む)など
・住宅ローンを借りている個人の方や、事業に必要な資金を借りている個 人事業主の方で、自然災害(注)の影響によって災害前の借入の返済が困難となった方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用することにより、破産手続などの法的な手続によらず、債務の免除等を受けられます。
(注)平成27 年9 月2 日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害
・財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができま す。
・破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことは、個人信用情報とし て登録されないため、その後の新たな借入れに影響が及びません。
・国の補助により弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料 で受けることができます。
<活用できる方>
・自然災害の影響によって、災害前の住宅ローンや事業性ローン等の借 入を弁済することができないまたは近い将来において弁済できないことが確実と見込まれる個人の債務者が対象。
6、住宅の応急措置(災害救助法)=現物支給
*災害救助法に基づく住宅の応急修理は災害により住宅が半壊し、自ら修理 する資力のない世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します。
*応急修理は、市町村が業者に委託して実施します。
*修理限度額は1世帯あたり57万4千円(平成29年度基準)です。同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなされます。
<活用できる方>
・災害救助法が適用された市町村において、以下の要件を満たす方が対象で す。
倉敷地域における今回の豪雨災害につきましては全国のみなさんからのご支援、激励感謝いたします。
現在、全国商工新聞の取材も入りますので全国の被災状況については詳しく掲載されると思いますが、現在の時点で連絡が取れた岡山県商工団体連合会(県連)の会員の被災状況についてお知らせいたします。
また避難所にエアコンが入ったり救援物資もたくさん届けられておりますが被災者の皆さんの生活再建はこれからが大変です。
■ 岡山県内の被害7月9日8時現在(山陽新聞より)
人的被害:死者36名、行方不明5人、重傷1人、重軽傷不明4人、軽傷6人
住宅被害:全壊13棟、半壊6棟、部分壊1棟、一部損壊12棟、床上浸水約510棟、床下浸水約790棟(倉敷市分不明)
■ 県連の水害被害について(第4報)2018.7.10
総社民商関係
◇Iさん バイク・自転車販売(倉敷市真備町有井)
・店舗、工場、倉庫水没。バイク新車20台、中古車30台・自転車約80台水没。
・総社市内のアルミ工場の爆発の影響で店舗のガラスが割れた。
・すべてのものが一旦浮いているので大型冷蔵庫なども傾いた状態です。片づけるための通路をつけるのに昨日一日かかりました。水道は出ないので井戸水で対応しています。電気は通じている。買い物は総社市に行っている。
「メーカーや仕事関係の人が応援に入ってくれているので心配ないですよ。何か月かかるかわからないけど頑張ります」
◇Oさん 家電販売(倉敷市真備町有井)
・一気に流れ込んだ水圧で、自宅も店も使えない。家族は無事で、親せきに避難している。
◇Kさん 運送業(倉敷市真備町妹)
・事務所水没、トラック5台、乗用車1台が水没。自宅は無事
・「荷主が3メートル水没しており大口の仕事先なので大変です。再開できるか心配です。」
◇Yさん 理容業(倉敷市真備町川辺)
・店舗が水没、水が2階まで20cmの所まで来た。2階は無事。
・「再開まで何カ月かかるだろうか。命があった事がありがたい。店のお客さんが大勢手伝いに来てくれているので頑張ります」
◇Sさん 美容室(高梁市落合町阿部)
・近所の会員さんによると「少しだけ浸かっている可能性があるよ」とのこと。連絡取れず。
◇Kさん 農業(総社市福谷)自宅は無事だったが、高梁川の西道路が50mにわたって崩れ、農業用ビニールハウス、桃畑が全滅
※水道が出ないことでトイレに困っている人が多い。給水車は回ってくるけど飲料のみ。
倉敷民商関係
◇Oさん カラオケスナック(倉敷市玉島黒崎)
・用水があふれて、厨房が浸水。
◇Tさん クリーニング、自動車修理販売(倉敷市加須山)
・事務所が床上10センチ浸水
真庭民商関係
◇畑に土砂が入った人がいる。(農業)
岡山民商関係
◇Tさん(運動業)Iさん(建設業)、岡山市東区。砂川が決壊し床下浸水。Tさんのトラックも浸かった。
◇Kさん(電気工事)自宅は床下浸水。倉庫は床上浸水。(被害はなし)
※岡山民商庭瀬支部で、数人の会員の被災有、現在調査中
以上、連絡のとれた会内の被災状況
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