声 明
1月12日、広島高裁岡山支部(長井秀典裁判長)は、倉敷民主商工会の禰屋町子事務局員に対する法人税法違反と税理士法違反の事件について、一審判決を破棄し、差し戻す判決を言い渡した。
先頭に立って裁判闘争をたたかってきた禰屋さんと弁護団、そして、支援する全国の仲間の奮闘が実ったものである。
本判決には次の三つの意義がある。
第1に、確定申告を前にした1月12日に有罪判決を下し、民商と自主申告運動に打撃を与えるという権力側の意図を打ち破った事である。
第2に、検察と税務当局の一方的な主張に沿い、査察官が作成した報告書を鑑定書に準ずる書面として採用したことについて、「本件査察官報告書等が鑑定書面にあたると認めることはできないのに、これらを鑑定書面として採用して取り調べ、事実認定に用いたのであるから、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続きの法令違反がある」と断じたことである。
第3に、民商会員と事務局員が行う助け合いの自主計算・自主申告運動を敵視し、「申告納税権が憲法上保障されているものでないことは明らか」とした原判決を取り消したことである。
しかし、本判決は、禰屋さんを「無罪」とせず、査察官報告書に関する部分以外の控訴理由について判断を避けるなど問題点がある。
ただちに、「検察は上告するな」「禰屋さんの公訴を取り下げよ」の要請を大きく広げるとともに、小原さん、須増さんの税理士法違反事件について最高裁に弁論を開かせ、無罪判決を出させるたたかいの強化を呼びかけるものである。
私たちは、国民一人一人にこの事件の不当性を伝え、勝利判決をめざして奮闘する。また、消費税の増税を阻止し、申告納税制度と国民主権に基づく自主計算・自主申告運動をいっそう強め、納税者の権利を守る運動に全力を尽くす。そして、仲間を増やし、組織を強く大きくして、権力による不当弾圧に反撃する決意である。
2018年1月12日
岡山県商工団体連合会
会長 奥田伸一郎
全国商工団体連合会
会長 太田 義郎