3月12日-13日と消費増税以降の消費不況と新型コロナウイルスによるさらなる経済打撃に対してフリーランスや家族業者にも正当な手当を!税金の使われ方を正せとシュプレヒコールを上げて集会会場から地域の税務署まで元気よく行進しました。
(*写真は参加者撮影を拝借)
集会の中で倉敷民商弾圧事件当事者の禰屋さんより高裁によって地裁判決を否定(差戻し)されて以降、検察が次回公判に向けての手立てが未だ取れない状況であると報告。起訴自体が無理筋であったと言わざるを得ないと会場からも怒りの声があがった。
今回は新型コロナウイルスに配慮し屋外での集会や税務署でも申告者同士の距離を置くなど今までに無い配慮がされました。参加者の皆さん税務署のみなさんご協力ありがとうございました。
なお確定申告が4月16日までに延長されています。
倉敷集会-倉敷税務署
児島集会-児島税務署
玉島会場-玉島税務署
声 明
1 本年1月12日、禰屋町子さんに対する税理士法違反・法人税法違反幇助被告事件について、広島高裁岡山支部第1部(長井秀典裁判長)は、岡山地裁の第一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡したが、本日、広島高検岡山支部より上告しないとの連絡があった。よって本件は岡山地裁で再び審理されることが確定した。
2 検察が上告を断念したことは、迅速果敢に上告断念を迫る署名・要請をされた支援団体の努力のたまものであり、運動の大きな勝利である。弁護団は支援団体の皆様にこの場を借りて感謝の意を表するものである。
3 さて、広島高裁岡山支部の判断は、第一審における検察官の杜撰な立証とこれに組した裁判所の審理方法を極めて明確に断罪したものである。しかし禰屋町子さんが無罪であるとまで判断したものではない。弁護団は差戻し審において禰屋町子さんの無罪を断固勝ち取るまで全力を尽す所存である。
4 岡山地裁での差戻し後の審理のあり方は、基本的に裁判所の広い裁量にゆだねられている。弁護団は差戻し審において、第一審の審理が起訴後から一貫して極めて杜撰であったことを厳しく追及し、裁判の冒頭手続から全てをやり直すべきだと強く訴えていく決意である。また税理士法違反についても、改めて徹底した審理を要求していくこととする。
5 検察に対しては、これ以上禰屋町子さんに不当な審理への応訴を強いることがないよう、直ちに公訴の取下げを求めることも訴えていきたい。
6 闘いはまだ続くが、これまでの状況とは違い、追い風を受けて反撃の展望が開けたことは間違いない。多大な御支援をいただいた全国のみなさまに心から感謝するとともに、引き続き、さらなるご支援をお願いする次第である。今回の破棄差戻し判決の確定という事態を画期的なものと評価し、弁護団は一層全力を尽して奮闘する決意である。
2018年1月26日
倉敷民商弾圧事件弁護団
6/16は最高栽要請を行いました。
倉敷からも小原事務局長、山川支える会会長、金岡青年部が参加しました。
写真は最高裁宣伝行動!の模様です。
救援会の皆さんたちとしっかり訴えてきました。
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